第1条:本会は日本整形外科レ−ザー研究会(Japanese Orthopaedic Laser Society 略称JOLS)と称する。
第2条:本会は整形外科領域におけるレーザー診療の研究と普及を促進することを目的とする。
第3条:本会は前条の目的を達成するために次の事業を行う。
1、 総会の開催
2、 学術集会の開催
3、 会誌の発行
4、 国内の関連学会との協力活動
5、 国際的な関連諸学会との協力活動
6、 その他、本会の目的を達成するために必要な事項
第4条:本会の事業年度は4月1日に始まり、翌年の3月31日に終わる。
第5条:本会の事務局を大阪医科大学整形外科学教室におき、事務局長のもとに実務を担当する。
第6条:会員は正会員、特別会員、準会員、賛助会員とする。
第7条:正会員は医師に限定することなく一般に広く参加を募り、本会の目的に賛同し、幹事会において認められたものとする。
第8条:特別会員は、本会への学術的な助言を行うことにより本会に寄与するものとする。特別会員は幹事会で推薦され、総会で承認されたものとする。
第9条:準会員は学生および自ら希望するもので、本会の目的に賛同し、幹事会において認められたものとする。
第10条:賛助会員はこの会の事業を援助し、所定の年会費を牧める個人または法人であり、幹事会において認められたものとする。
第11条:入会希望者は、入会申請書、年会費を添えて本会の事務局に申し込むものとする。
第12条:正会員は5,000円、準会員は3,000円の年会費を納めなければならない。特別会員は年会費を要しない。賛助会員の会費は別に定める。
第13条:退会希望者は、その旨を本会の事務局に届け出るものとする。ただし、既納会費は返付しない。
第14条:2年以上年会費を滞納したものは会員の資格を喪失する。また、本会の名誉を傷つけ、本会の目的に違反する行為があった場合は幹事会の議を経て除名することができる。
第15条:本会には次の役員を置く。
(1)幹事 (2)監事
第16条:代表幹事は幹事の中から幹事会において選出し、総会の承認を得るものとする。
第17条:幹事および監事は正会員の中から幹事会の議をもって選出される。
第18条:幹事の職務
1、代表幹事は本会を代表し、本会の会務を統括する。
2、幹事は幹事会を構成し、本会の運営に関する事項を審議、決定する。
第19条:監事の職務
監事は本会の会計及び会務の監査を行う。
第20条:役員の任期
本会の役員の任期は3年とし、再任を妨げない。
第21条:
1、総会は毎年1回、幹事代表が召集し、議長は幹事代表とする。
2、総会の議事の要項及び議決事項は会員に通知する。
3、会則の変更は幹事会の議を経て、総会の承認により決定する。
第22条:本会は年1回の学術集会を開催することを基本にする他、必要に応じて講演会、講習会等を開催することができる。
第23条:学術集会の会長は幹事会において選出し、総会の承認を得るものとする。
第24条:学術集会の開催日及び会の運営は、会長に一任する。
第25条:講習会、講演会等の開催ならびにその主催者は幹事会において決定する。
(付則)
1、この会則は1996年4月12日から施行する。